役員報酬の増額について
役員報酬を年度の途中で増額した場合、増額分は損金参入できないと思いますが
増額分の法人税をきちんと納めるのであれば増額することそのものは法律上問題はないのでしょうか
税理士の回答
法人税法では役員報酬を期中に増減してはいけないという規定はありません。
法人税法に規定する役員給与に該当しない部分を損金不算入とすれば問題はありません。
参考になりました
ありがとうございます
本投稿は、2022年03月26日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。