事業所設立に伴う法人県民税、法人市民税について
現在とある県で法人を設立し事業を行っています。
一部の従業員が他県に在住で自宅で業務を行っており、この度その県で
事務所を借りてその事務所で業務を行ってもらおうと思っております。
契約業務や勤怠管理、会計業務は全て本社で行う予定なので、基本的にその事務所では業務だけを行ってもらう形となります。
この場合法人県民税や法人市民税の納税対象になりますでしょうか。
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
従業員等が勤務し(人的設備)、事業を行うのに必要な設備であり(物的設備)、そこで継続的に社会通念上の業務が行われる(事業の継続性)という三要件を充足しますので事務所等となり課税対象となると考えられます。。
勤怠管理や会計業務は本社で行っていることを以て事務所等に該当しないということはありません。
本投稿は、2022年04月15日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。