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法人税等の予定納税 経理処理について

法人税等の処理について教えて下さい。

前期決算がそこそこ利益が出ており今期に予定納税を納付しました。

予定納税をした際に仕訳を以下のとおりにしています。
決算は9月です。
5/20  法人税等 2,000,000 / 現預金 2,000,000  予定納税

例えば今期の決算の際 年税額が500万となった場合は差額の300万で
9/30  法人税等 3,000,000 / 現預金 3,000,000  確定法人税
でいいのかと思っています。
ただ調べていると予定納税の際は、仮払法人税等で処理する方法もあるようで
どちらが正しいのか迷っています。

こちらの顧問税理士はわからないのかどうか知りませんが予定納税は
租税公課にしてくださいと言われます。
別表5-2にある損金経理による納付額合計が租税公課と合わなくなると仰って
います。
ただ、租税公課にしてしまうと決算書上の販売管理費に予定納税が計上される事に
なるので、本来の営業利益にならないんじゃないですか?と問うたところ、
税法は問題ないの一点張りです。確かに課税所得は変りませんが、株主が決算書を
見た際に法人税が見た目より少なく見せてしまう事の方が気になります。

予定納税の本来の処理を教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。
できれば仮払法人税等の処理を行い別表5-2のご説明もあれば助かります。

税理士の回答

ご質問者様の仰せのとおり、中間申告法人税等は租税公課ではなく、本来は税引前利益の下の「法人税、住民税及び事業税」や「法人税等」として計上します。こうすることで営業利益や経常利益に影響することはありません。

損金経理した場合には別表五(二)の上半分において「損金経理による納付額」とも必ず一致しますし、下半分の「その他」欄の「損金経理による納付額」と販管費の租税公課とも必ず一致しますので問題ありません。

上記が損金経理により処理した場合になりますが、仮払法人税等として仮払処理する方法もあります。

この場合には期中は仮払法人税等として資産計上しておき、決算仕訳で「法人税、住民税及び事業税」に振替たり、あるいは中間法人税の還付となるときはそのまま仮払法人税等で残す方法もあります。

つまり会計処理の方法はいくつもありますが、結果的に税務申告上はどれも一致します。

よろしくお願いいたします。

予定納税は法人税及び住民税勘定を使います。
上記でいうと
5/20
法人税及び住民税2,000,000/現預金2,000,000
9/30
法人税及び住民税5,000,000/法人税及び住民税2,000,000
             未払法人税等3,000,000
決算の処理は差額の300万だけ計上しても問題ないです。
税理士先生のいう租税公課というのは、
別表5-2の租税公課のことをいっています。
販管費の租税公課も法人税もすべて租税公課です。

ご回答ありがとうございます!!
やはりそうですよね!何回説明しても営業損益に影響が出ると言っても
わかって頂けなかったので。大きく分ければ法人税も租税公課なんでしょうが、
それはあくまでも別表上の話であって、販管費の租税公課とは別物と思うんです。
株主には、そんなこと気付く人はいないと言われましたが、そういう問題じゃないと
思うんです。

あと仮払法人税等の経理処理に関してですが確定法人税等に対して単純に振替仕訳を起こすだけ
ですよね?
申し訳ありません。読み返すと私の質問の中身がわかりづらくなっていました。
仮払法人税等を使用した場合、別表5-2にある仮払経理という場所に数字を入れる事に
なるのかな?といった疑問でした。
仮払経理の欄は、どういった時に必要となるのでしょうか?
すいませんがもう少しだけお付き合いください。

販管費に500万円もの法人税等が入りますと営業損益に大きく影響しますので、これは会社経営者でないとその辺の感覚は少し鈍くなるのかもしれません(ちなみに私も税理士ですが会社経営者です)。確かに税務的には問題ないのですが、、、。

仮払法人税等の科目で処理する場合にも、決算仕訳で振替仕訳を起こすだけです。要するにこれも期中に損益に影響させないようにするために仮払勘定を使っているのです。
よって期末には「法人税、住民税及び事業税/仮払法人税等」と振替仕訳をします。
ちなみに別表五(二)の仮払経理というところには記載しません。
なぜなら最終的に「法人税、住民税及び事業税」という損金経理をしているためです。つまり別表処理損金経理をした場合と全く同じになります。

ではいつ別表の仮払経理の欄を使うのかというと、それは中間申告法人税等の還付がある場合です。仮払法人税等は借方科目なので、見方を変えればこれから還付されてくる未収入金と同じ性格です。
これが期末に残っている場合に仮払経理の欄に記載して、別表四で減算留保します。

参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

佐山先生・・・。返答が遅くなり本当に申し訳ございません。
こんなに詳しくわかりやすくご説明いただいたのに・・・。
大変助かりました。
本当にありがとうございます!!

会計やら法人税やらホント難しいですよね(^_^;)

特に法人税は税理士ですら本質を理解されている先生が多くないように思います。経営者の方も最初はわからないのは当然ですが、ご質問者様のように基本的なことは知っている、あるいは疑問を持つのは素晴らしいことと思います。

今後の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

本投稿は、2022年05月27日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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