法人税の更正の請求について
令和4年2月期の消費税修正申告に伴い、追加納付相当額について同期間の法人税の更正の請求ができる状態になります。
この更正の請求は義務ですか?
進行年度の令和5年2月期の会計上で(借方)前期損益修正損(貸方)未払消費税の仕訳を入力するだけではだめでしょうか?
税理士の回答
この更正の請求は義務ですか?
→更正の請求は、請求できるという規定なのでするかしないかは納税者の判断です。義務ではありません。
進行年度の令和5年2月期の会計上で(借方)前期損益修正損(貸方)未払消費税の仕訳を入力するだけではだめでしょうか?
→更正の請求をしなくても、進行期の法人税申告で前期損益修正損を加算調整すれば問題ありません。
御回答ありがとうございます。
進行期で加算調整する理由は、前期の令和4年2月期が減算すべき期だからという理解でよろしいでしょうか。
また、追加納付相当額について所得減算するためには更正の請求が必要という理解でよろしいでしょうか。
過年度の税務上の修正は修正申告(納税者の義務)か更正の請求(納税者の権利)でなければできません。
単に、前期の更正の請求の権利を放棄しただけであって、それを理由に進行期に前期の損金を計上することはできないということです。
理解しました。勉強になります。御回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年06月04日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。