役員報酬の変更時期について
代表取締役1名の法人です。
売上が悪く経営が悪化してきているので役員報酬を下げようと思っております。
決算期は7月決算です。
役員報酬を変更するにあたってのタイミングですが決算期から3ヶ月以内と
なっているみたいです。
私の解釈では7月決算を迎え2ヶ月後に株主総会の決議を経て報酬額を変更できる
という理解なのですが、翌年度8月の報酬から変更できるのであれば、どういった
方法があるか教えて頂きたいです。
新年度の8月を迎え役員報酬を支払う前に臨時株主総会を開けば新年度8月から
報酬の変更ができるものなのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
株式会社の前提で回答します。
役員の任期は定時株主総会から翌年の定時株主総会までと解され、役員報酬はその任期に対応したものであって、法人税法上の役員給与もその考え方に即した規定と考えられますから、臨時株主総会での変更では法人税法上の定期同額給与の改定の要件を満たさないものと考えられます。
ご記載のように臨時株主総会での改定決議が有効とされれば、特に同族会社の場合、恣意的に役員報酬の改定が出来てしまいます。
7月末決算で8月分から改定したいのであれば、少なくとも8月分の支給迄に決算を確定させて定時株主総会を開き、そこで改定決議をするしかないと思います。
早速のご回答ありがとうございます!
前田先生の回答は説得力と根拠の塊で、
いつも、参考になっております!
質問に対してのリスクと解決策も併せて
答えていただいて!
以前に税理士事務所で働いていたのですがそこの所長は、どうやって税理士になったのか不思議なくらいの方だったので。
前田先生のような方と出会っていたら、
税理士事務所で働き続けたかったな。と
後悔の念が生まれる次第です…。
今後ともよろしくお願い申し上げます!
スイマセン…。
舞い上がってしまい…。
もう一つ質問お願いします。
仮に翌年度8月に決算が組めて株主総会を
行った場合、今回ようなイレギュラーはなく翌年度の決算を迎えた際は、通常の時と
同じように2ヶ月後に定時株主総会を
開いても問題はないのでしょうか?
それとも今回の質問の件で定時株主総会
のスパンが短くなった事で今後も8月中に
総会を開く必要が出てくるのでしょうか?
自分の中で職務執行期間(株主総会から次の株主総会まで)と、ごっちゃになってるとは思うのですが…。
追加の質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。
税法上の問題ではなく会社法上の問題なので知りうる範囲で回答します。
通常は、定款で定時株主総会を2月以内(又は3月以内)と定めていると思いますので、定款の定める期間内であれば問題ありません。(定時総会の開催期限(会社法)と申告期限の延長(法人税法)は根拠法令が全く別の次元の話ですので混同しないようにしてください。)
一人会社であれば取締役会非設置と思いますので、株主総会の招集通知を発する期間も定款の定めによりますが、定款で定められていない場合の非公開会社の招集通知は総会の1週間前までとなっていますので、逆算して定時総会の1週間前までに決算が確定している必要があります。
了解しました!
定時総会の開催期限の件ありがとうございます!
本当に申し訳ございません・・・。当初質問のまとめです。
役員報酬支給日 毎月20日(翌年度8月分は土曜なので19日)
定時総会開催日 8月18日
招集日 8月10日(11日が休日の為)(招集通知は定款で定めていませんでした)
決算確定日 8月10日まで
法人税申告期限 9月末日
中小零細は、まともに定時総会を行っていないとは思うのですが、グレーな話として
前田先生の正規の方法の裏返しではありませんが議事録の上記の様に体裁を整えておけば、
役員報酬の改定は可能という事になりますでしょうか?
また、法人税申告書別表1の決算確定の日(右下の欄)に令和4年8月10日にしておく。
法人税の申告として決算確定を担保する部分は、ここぐらいなのかなと・・・。
申告期限は変らないという事は、翌年度すぐに役員報酬額の変更は意外と多いのかな?と
思いました。
無粋な質問になってしまい申し訳ないのですが、ご確認よろしくお願い申し上げます。
これまでの回答でご自身で判断してください。
再追加の個別具体的なご質問への回答は控えさせていただきます。
本投稿は、2022年06月08日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。