税理士ドットコム - [法人税]役員の事前確定届け出給与に関して - 総会決議の修正が良いとは思いませんが、会社法に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 役員の事前確定届け出給与に関して

役員の事前確定届け出給与に関して

役員の事前確定届け出給与に関して教えてください。

先日株主総会があり、その総会で役員の賞与額(今年の6月、12月支給)が決定しました。それをもとに税務署に役員の事前確定届け出を提出しました。

先日その役員への6月分の賞与の支給があったのですが、届け出に書いた賞与額より5,000円高い金額が支払われていることがわかりました。。

このままではこの賞与は全額損金不算入となると思います。
損金算入できるようにするために以下のことを考えています。

株主総会といっても親会社100%出資の子会社ですので、株主である親会社に事情を説明して、総会決議を修正しようと思っています(親会社側はOKを出してくれています)。

その後税務署にはすでに提出した届出書が誤りである旨を説明して、修正して再度提出しようと思っています。

このような対応をしても問題ないでしょうか?

税理士の回答

総会決議の修正が良いとは思いませんが、会社法に関することで税理士の専門外のためわかりません。弁護士か司法書士にご相談ください。

以下は、個人的見解です。
修正した総会決議の議事録で当初届出が間違いであることを税務署が認めるとは思えませんし(書き間違えということが通れば、大抵のことは通ってしまいます)、何より言い方は悪いですが、行政機関を騙すことになりますので、問題があると思います。

ありがとうございます。この5000円の差はうっかりミスなのですが、うっかりミスであれ、税務当局は全額損金不算入してしまうのでしょうか。

うっかりミスであるかどうかは関係なく、事前確定届出給与は届出通りの支給を行わなければ全額損金不算入となります。(法人税法34条1項二、法人税法施行令69条4項)
なお、今年の6月と12月の支給時期が同一事業年度の場合、12月分を届出通りに支給しても12月分も損金不算入になります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年06月29日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,645