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お金を貸した会社が倒産した場合の損金

取引先の会社さんにお金を600万円貸しました。
最近その会社さんが民事再生となりました。
不動産を担保にもらっています。担保設定金額は500万円です。今競売中です。
いくらで売れるかは分かりませんが、100万円は返してもらえないと考えて100万円を損金にして税金を少なくすることは出来ますか?

税理士の回答

  回答します

  担保物件がある場合は、その担保物件を処分した後でなければ貸倒損失を計上することはできませんので、100万円だけ損金に計上することはできません。

  その担保物件が「劣後抵当権」なのであり、実質的に担保価値がない場合は、処分する前でも貸倒処理できることになっていますが、ご質問の状況の場合は処分が可能であるため、設定金額により損失見込み額(100万円)のみを損金にすることはできないと考えられます。

 国税庁HPから「担保物がある場合の貸倒れ」の照会事例を参考に添付します。
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/04.htm

担保物件があるので。貸倒れ処理はできませんが、民事再生ということなので、個別評価により、回収不能額を貸倒引当金に計上して経費計上はできると思います。

ただし、担保物件として担保されない部分は、一般債権扱いになるので、回収不能額は、差額の100万円とは限りません。
ご注意願います。

↓長谷川さんのガイダンスはこんなかんじです。
回収見込み額は担保設定額です。
だから(600ー500)×50%の50万を自動的に
貸誰引当金に繰り入れられると思います。
明細書をださないといけないのですが、出し忘れても、後出しでだいじょうぶです。
@@@@@
3. 形式基準による金銭債権の50%相当額
債務者が特定の設定事由(更生・再生・破産手続や特別清算開始の申立て、手形や電子債権記録機関の取引停止処分)に陥った場合には、以下の金額を貸倒引当金として損金算入できます。

繰入限度額 =
(金銭債権の額 - 回収などの見込額)× 50%

先生方ありがとうございます。
長谷川先生と安島先生のご回答につきまして、
回収不能額と一般債権について、担保500万円のうち個別評価が仮に400万円であれば100万円は貸倒引当金(損金?)となり、担保でカバーされない一般債権100万円(600万円−500万円)は半分の50%しか損金にならないということでしょうか?

とりあえずということです。

再生の進展にあわせて

回収不能が確定していけば

追加で損金になります。

回収がうまくいけば

損金にしたものも利益に戻ります。

再生申請したらとりあえず50%損金にできますということです。

貸倒引当金とは、回収を目的とした債権(売掛金・未収入金・受取手形など)に対し、回収不能リスクを貸倒引当金勘定(「貸倒引当金繰入額/貸倒引当金」という仕訳)をもちいて経費に計上する方法になります。
  直接、回収見込みのない金額を、経費(損金)に計上するものではなく、間接的に回収できないと見込まれる額の50%(今回の場合)を先に損金に計上するものとなります。
  なおその後競売が完了し、実際、回収できい金額が確定した時に、回収できなかった金額と、貸倒引当金として計上した額との差額が、競売完了時に損金に計上されます。


 ※ 引当金の評価(計算)方法は、一括評価金銭評価と個別評価がありますが、その計算方法は安島先生が説明されていますので割愛します。

 引当金の設定(計上)とは
 例えば、
 小売業で売掛金の期末残高が2,000万円だった場合、
 法定繰入率は、10/1,000
  2000万円 × 10/1000= 20万円
 
 【仕訳】
   貸倒引当金繰入額 20万円 /貸倒引当金 20万円 ← 20万円分を経費(損金)に計上
 
 翌期中、実際に「貸し倒れがなかった」場合で、期末の売掛金残高が3,000万円だった場合
  【仕訳】
    貸倒引当金    20万円 /貸倒引当金戻入 20万円 ← 前期、経費とした引当金を戻します。(益金に含める)
    貸倒引当金繰入額 30万円 /貸倒引当金 30万円 となります。

先生方皆様ありがとうございます。

先生方皆様ありがとうございます。

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年07月27日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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