土地の売買に関しまして
平成8年に休業届を税務署に提出した会社があり、その後まったく何もせず、
平成28年に職権によりみなし解散となりました。
その会社は唯一土地だけを資産として持っています。
この度その土地を、売却することとなりました。
まず私がその会社の代表清算人となります。
清算事業年度に私がその土地を買い取って、さらにその後に私が第3者売却します。
会社が直接第3者に売却しないのは、その会社は今やペーパーカンパニーで
口座が無いからです。
ここからが質問なのですが、私が買い取って、その直後に私から第3者へ売却しても税務上何か問題は発生しないでしょうか?私が買い取ってから、第3者に売却するまで一ヶ月ぐらいと考えています。
私の名前で登記されてその直後すぐに、別の方の名前で登記されることになります。
会社は土地を私に売却後、清算決了させます(株主は私一人です)。
よろしくお願いします。
税理士の回答

田村真希
はじめまして、税理士の田村です。
質問にのみ回答をさせて頂くと、質問者様個人の税務について、
第3者への売却価額より、清算結了法人からの取得価額が低い場合は、
差額が短期の譲渡所得に該当しますので、確定申告が必要です。
赤字の場合は申告不要です、登記情報より後日税務署より取引内容のお尋ね書が届くと思いますが、赤字である旨を記載の上で返送すれば問題はごいません。
ありがとうございました。
確定申告は必要になってくるかと思いますので対応しようと思います。
本投稿は、2022年09月06日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。