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3期目の消費税について

法人で3期目を迎えるのですが、1期目と2期目は免税業者で
2期目の特定期間売上高が1000万超なのですが、給与は1000万以下になります。
このような場合、3期目も免税業者になるのでしょうか。

ご教示お願いします。

税理士の回答

特定期間の規定により課税事業者となる場合は
特定期間の課税売上高と給与のいずれも1,000万円を超えた場合となります。
いずれかが1,000万円いかであれば当規定により課税事業者とはなりません。

ただし3期目に関しましては、特定期間の課税売上高の判定の前に、
基準期間の課税売上高の判定が大前提となりますのでご注意下さい。

ご回答ありがとうございました。
基準期間の売上高を再度確認致します。

本投稿は、2022年10月03日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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