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本業サラリーマン、副業転売、売上1000万円を超えた場合

本業サラリーマン 給与所得300万円
副業転売 売上1000万円超(利益100万円)

①消費税の課税対象は総売上1000万円に対してでしょうか?利益100万円に対してでしょうか?

②販路がメルカリ等フリマアプリ、買取屋に買い取ってもらった場合、どちらも同じく課税対象になりますか?

税理士の回答

①消費税は利益に対する課税ではなく取引額に対する課税です。全て10%の課税取引である場合、仮に課税売上1,100万円(税込)-課税仕入れ1,000万円(税込)=利益100万円であれば、課税売上高に係る消費税額1,100万円×10/110=100万円(A)、課税仕入れに係る消費税額1,000万円×10/110=909,090円(B)、(A)-(B)=90,910円→90,900円が納付する消費税の目安になりますから、結果として利益100万円×10/110=90,909円と同じような金額になります。

➁転売なので全て課税対象です。

①消費税の課税対象は、課税売上が1000万円を超えた場合になります。
②どちらも同じく課税対象になります。

本投稿は、2022年10月23日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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