フリーランスのインボイス対応
個人事業として パソコン家庭教師をしています。年収は1000万円に遠く及ばず、免税事業者です。
取引先のほとんどは個人で、個人間取引なので 謝礼または受講料としていただく代金についての消費税は税込み扱いとしています。
しかし、一部、小規模事務所に教えに行ったり、ホームページの作成を請け負ったりしています。この場合、ホームページ作成に伴う代金請求は、「対価+消費税」の金額で請求書を発行しています。
インボイス制度が導入された場合、免税事業者のままだと、ホームページ作成料金は、消費税を請求できませんか?
あるいは、課税業者として登録する必要がありますか?
税理士の回答

消費税を請求するというより税込み価格を定価と考えればいいです。課税業者として登録する必要はないと思います。
本投稿は、2022年11月09日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。