百貨店催事での販売におけるインボイス制度の対応
百貨店催事での販売では、消費税込で販売して、百貨店のレジで精算します。そして後日、催事仲介業者から、販売手数料を引かれた税込売上が入金されます。
請求書も領収書も発行しません。
うちは免税事業者ですが、インボイス制度が実施された場合、経理上どのような処理になりますか?
うちが消費税分をもらわなければ済む話でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
うちは免税事業者ですが、インボイス制度が実施された場合、経理上どのような処理になりますか?
うちが消費税分をもらわなければ済む話でしょうか?
全てが、まだ闇です。百貨店にお聞きしてください。どのような体系になるかを。
通所は、課税事業者でなければ、消費税分がいただけないだけだと考えますが・・・。
ご回答ありがとうございます。
そうですか、、、調べて考えても、よくわからないわけですね。。。
催事仲介業者の担当に聞いてみたところ、年末繁忙期が終わって落ち着いた後、会社に聞いてみるとのことでした。
本来なら、免税事業者は、仕入れにかかる消費税込みの経費を入れた価格設定をして、消費税かけずに売るのが正しいのかなと思います。 「仕入れで消費税払ってるから、販売時に消費税をもらってもいい」というのは、もらいすぎかと、、、。

竹中公剛
本来なら、免税事業者は、仕入れにかかる消費税込みの経費を入れた価格設定をして、消費税かけずに売るのが正しいのかなと思います。 「仕入れで消費税払ってるから、販売時に消費税をもらってもいい」というのは、もらいすぎかと、、、。
そのようにも思いますが・・・令和5年10月1日から、免税事業者は、消費税をONできません。罰金や刑罰が付きます。
よろしくご検討下さい。大変ですが・・・。
今まで、材料や備品を買った値段を税込価格で経費に計上して、売上から引いて所得を出しています。
商品の販売価格は、自分の工賃やモチベーションと自分の中の購入者の立場の気持ちのせめぎ合いで決めています。
これなら、消費税ONとはならないですよね? まさか経費計算も税抜き価格で、となるのでしょうか?

竹中公剛
全ての取引で、免税取引や不課税取引については、課税取引です。
消費税が、取引価格の中に入っています。・・・R5.9.30までは・・・。
それ以降、R5.10.1以降も、免税事業者といいながら、消費税を請求できないだけで、課税取引には、消費税が入っています。
免税事業者は、価格について、別途消費税やうち消費税・・・いくら・・・ということはできません。課税取引ですが・・・。
経費も同じです。
本投稿は、2022年11月14日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。