消費税課税事業者届出書について
個人事業主です。
2021年の売上が1000万円を超えている為、
2023年は課税事業者になるかと思いますが、
税務署の方から消費税課税事業者届出書を
2022年12月までに提出するようにと、郵送にて書類が届いたので、提出する予定です。
たとえば、
2023年1月に法人成りした場合、基本的にはその年は免税事業者になると思いますので、2022年に提出した消費税課税事業写真届出書は
取り下げの申請など必要なのでしょうか?
2023年10月からはインボイスも開始になりますので、インボイスの申請は2023年3月までに申請予定です!
法人成りも検討中の為、消費税課税事業者届出書やインボイス申請書など、提出する順番(タイミング)を教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
たとえば、
2023年1月に法人成りした場合、基本的にはその年は免税事業者になると思いますので、2022年に提出した消費税課税事業写真届出書は
取り下げの申請など必要なのでしょうか?
取り下げではありません。
個人の廃業届を出してください。
消費税については、
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_06.pdf
を出します。
個人はこれで、課税事業者ではなくなります。
2023年10月からはインボイスも開始になりますので、インボイスの申請は2023年3月までに申請予定です!
法人成りも検討中の為、消費税課税事業者届出書やインボイス申請書など、提出する順番(タイミング)を教えていただきたいです。令和5年の1月に法人なりした場合には、資本金1000万未満で設立。
課税事業者選択は出しません。
令和5年3月31日まで、
消費税適格事業者登録申請の申請を飲みだして、令和5年10月1日からのインボイス制度に備えます。
頑張ってください。
ありがとうございます!
大変分かりやすく、勉強になりました。
今後とも、宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年11月28日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。