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免税事業者となった後に送付されてきた中間納付書の扱いについて。

消費税の中間納付書の扱いについて教えていただきたくお願い致します。

設立11期目です。(3月決算)
9期で初めて課税事業者となりましたが、11期は免税事業者となります。
※9期の税抜売上が1000万円未満のため。
ただ10期末までに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出するのを忘れており、11期の途中(5月)に提出しています。
この度、税務署より消費税、地方消費税の中間申告の納付書が送られてきたのですが
この中間納付書は無視して0円で申告すれば良いのでしょうか。
(納付書通りに納付してしまうと免税事業者の場合、還付申告できないのでは?と思っています。)
また今回中間納付書が送付されてきたのは「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が遅れたため、
課税事業者と認識されたままになっているだけなのでしょうか。

税理士の回答

ご理解の通り、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出していないことが要因と思います。この届出の提出がなければ税務署は免税事業者になったことを把握できません。
税務署に連絡して、免税事業者になったこと、納税義務者でなくなった旨の届出書の提出を失念していることを伝えてください。
おそらく、届出書を早急に提出するように言われると思いますが、税務署の指示に従ってください。
届出書の提出失念に対するペナルティはありませんし、免税事業者であることを否認されることもありません。

前田様
ありがとうございます。
税務署に連絡してみます。

本投稿は、2022年11月29日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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