インボイス制度実施後の免税事業者との付き合いについて
インボイス制度実施後、免税事業者との付き合い方についてです。
消費税の面で買い手不利となるため、免税事業者のままでいる取引先に対し
①課税事業者になってもらう
①消費税相当額を減額してもらう
②取引の終了
上記を提示して先方に回答をもらうことは下請法や独占禁止法等で
違法となりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①課税事業者になってもらう
これはいけません。なるかならないかは、相手の自由D巣。
①消費税相当額を減額してもらう
これも契約でどうなっているかの問題で、免税事業者は、そもそも、消費税額を請求できません。
②取引の終了
これについて、話し合いでしょう。
最初の①だけは違法と考えます。
二番目の①は、記載通りです。
②は、両者の話し合いでしょう。取引ですから・・・。仕方がないことです。
上記を提示して先方に回答をもらうことは下請法や独占禁止法等で
違法となりますでしょうか?
本投稿は、2022年11月30日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。