税理士ドットコム - [消費税]インボイス制度実施後の免税事業者との付き合いについて - > ①課税事業者になってもらうこれはいけません。な...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. インボイス制度実施後の免税事業者との付き合いについて

インボイス制度実施後の免税事業者との付き合いについて

インボイス制度実施後、免税事業者との付き合い方についてです。
消費税の面で買い手不利となるため、免税事業者のままでいる取引先に対し
①課税事業者になってもらう
①消費税相当額を減額してもらう
②取引の終了
上記を提示して先方に回答をもらうことは下請法や独占禁止法等で
違法となりますでしょうか?

税理士の回答

①課税事業者になってもらう

これはいけません。なるかならないかは、相手の自由D巣。
①消費税相当額を減額してもらう

これも契約でどうなっているかの問題で、免税事業者は、そもそも、消費税額を請求できません。
②取引の終了

これについて、話し合いでしょう。
最初の①だけは違法と考えます。
二番目の①は、記載通りです。
②は、両者の話し合いでしょう。取引ですから・・・。仕方がないことです。
上記を提示して先方に回答をもらうことは下請法や独占禁止法等で
違法となりますでしょうか?

本投稿は、2022年11月30日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230