インボイスと従来の請求書との使い分け
インボイスの登録申請をした会社は、必ずインボイスを発行しなければいけないのでしょうか。
たとえば、一般消費者に対しては今まで通りの請求書・領収書を発行して、事業者に対してはインボイスを発行するという使い分けは可能なのでしょうか。
税理士の回答
新消費税法第57条の4第1項の条文から見れば可能と思います。
インボイスは現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率及び消費税額等を追加したものなので、使い分ける方が手間が掛かるとは思いますが。
本投稿は、2022年12月02日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。