消費税課税事業者選択届出書について
一人法人をしており3期目に入りました。
基準期間の売上げが1,000万円を超え、今期より課税事業者になりました。
3期目に入る前に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する際に間違えて消費税課税事業者選択届出書を一緒に提出してしまいました。
2か月後くらいに税務署より選択届出書が提出されていると連絡があり分かりました。
選択届出書は免税事業者があえて課税事業者になる際の手続きとありますが、売上げにより課税事業者になると決まっている際にも受理され自ら選んで課税事業者になった事になるのでしょか。
課税事業者になる事は変わらないのですが疑問に思いましたのでご教示お願いいたします。
税理士の回答
選択届出書は免税事業者があえて課税事業者になる際の手続きとありますが、売上げにより課税事業者になると決まっている際にも受理され自ら選んで課税事業者になった事になるのでしょか。
→納税者が誤って提出したかどうかは関係なく、ご理解の通り自ら課税事業者を選択したことになります。
課税事業者選択届出書を提出した場合は2年間課税事業者が強制になること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、その事業年度(課税期間)の直前の事業年度(課税期間)の末日までに課税事業者選択不適用届出書を提出しない限り課税事業者が強制となりますので注意が必要です。
早々にお答えいただきありがとうございました!!
スッキリいたしました。
本投稿は、2022年12月23日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。