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カ-ドに外貨と換算レートがある取引の消費税

アメリカンエキススレスのカード明細に外貨と換算レートがある取引があります。
これは不課税仕入れになるのでしょうか?

税理士の回答

明細は、借金です。不課税です。
でも、海外からの仕入れでは、
当面消費税なしで考えます。
実際の請求書は、どのように記載でしょうか?

ネットでの取引なので請求書はなく海外のプロバイダ-取引です。カード利用明細書にはご利用明細(外貨)のところに14 UNITED STATES DOLLAR 換算レート139とあります。海外のプロバイダ-でもグーグルなどは課税取引なのでどうかと思いまして、、、ご利用明細(外貨)のところにこう書いてあればもう必ず不課税取引でいいのでしょうか? 

UNITED STATES DOLLAR 換算レート139とあります。海外のプロバイダ-でもグーグルなどは課税取引なのでどうかと思いまして、、、ご利用明細(外貨)のところにこう書いてあればもう必ず不課税取引でいいのでしょうか? 

カード利用明細書にはご利用明細(外貨)のところに14 UNITED STATES DOLLAR 換算レート139とあります。
カードは借金ですから、消費税のことは記載がありません。
それで考えることはできません。

ネットでの取引の際に、何か資料ありませんか?
国外登録事業者ならば、登録番号がありますが・・・。
下記見てください。

それでも、それでよいです。対象外で構いません。

下記見てください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
下記は国外事業者登録名簿です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

NAME-CHEAPなのですが登録国外事業者でしょうか?
みましたがよくわからないです。

NAME-CHEAPなのですが登録国外事業者でしょうか?
載っていないのを見るのはむるかしいです。
国税庁にお聞きください。
載っていなければ、
対象外です。不課税取引出す。

本投稿は、2022年12月26日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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