確定申告における消費税について
とあるフランチャイズで同居するパートナーと一緒に仕事をしています。世帯主2人とも個人事業主で、経費も折半しています。
今は免税事業者ですが、インボイス制度の関係で近いうちに課税事業者にならざるを得ない状況です。その場合、消費税の申告も必要になりますが、算出された消費税を経費と同じように折半して申告しても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
消費税は各事業主ごとの売上や経費に基づいて各事業主ごとに計算します。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
フランチャイズ本部からの報酬はFCオーナーの私に全額振り込まれます。その場合でも消費税の折半は問題を指摘されたりしないのでしょうか?
同じような質問で申し訳ありません。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
世帯主2人とも個人事業主
もう一人の個人事業主がその人の事業活動に係る売上や経費に基づいてその人の消費税申告を行います。折半という取扱いはないため、もし税務調査が入ったら指摘される可能性があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
インボイス制度開始までにもう少し勉強します。
本投稿は、2023年01月01日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。