家賃収入についての税務
現在個人事業主(物品販売)と法人経営(古物商)をしています。
自宅の一部を法人の倉庫と事務所として利用(自宅の用には供していない。)
そのため法人と賃貸借契約を結び家賃を法人から個人に支払う予定。
そこで質問なのですが、個人事業主の方は現在消費税課税業者です。
しかし物品販売のみの事業で不動産賃貸は個人事業として行なっているものではありません。
この場合法人に課している賃料には消費税はかからないとの認識で間違い無いでしょうか?
業として課してるものではなくあくまで個人の自宅の一部を賃貸しているだけの状態です。
税理士の回答

小川真文
ご相談について「自宅の一部を法人の倉庫と事務所として利用」する場合は、居住用ではなく事業用としての建物の貸付けとなりますので、消費税は非課税ではなく課税取引と考えます。また消費税については個人における所得区分という概念はないため、個人事業者は全ての所得について消費税の計算を行うことになりますから、事業所得に合わせて上記の不動産所得も消費税の計算に含める必要があると考えます。
住宅の貸付け(国税庁ホームページより抜粋)
対象税目 消費税
概要 住宅の貸付けは、非課税とされます。
住宅の範囲 住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
解釈の仕方についてとてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2023年01月04日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。