課税事業者としての今後・・・
2021年に1000万を超え、課税事業者になりました。
消費税課税事業者選択届出書と消費税簡易課税制度選択届出書を提出。
2022年も1000万を超えまして、上記簡易課税を提出しようと思うのですが、インボイス制度もありまして期間などはどうしたらいいのか?
インボイス制度に登録してこちらも簡易課税を出すとなると何度同じことをしないといけないのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありません。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「簡易課税制度」は取り消しの届出書(簡易課税選択不適用届出書)を提出しない限り、毎年簡易課税が適用されます。
毎年「簡易課税選択届出書」を提出する必要はありません。
「消費税課税事業者」の届出書は
「消費税課税事業者『選択』届出書」ですか「消費税課税事業者届出書」でしょうか。
「『選択』届出書」の場合も、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出がない限り、消費税の課税事業者のままとなります。
なお、「簡易課税選択届出書」も「課税事業者選択届出書」も、自ら選択した制度であるため、2年間継続しなければ取りやめ(選択不適用)をすることはできません。
(簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたときは、強制的に一般課税になりますが、その後5000万円以下になった場合は簡易課税に戻ります)
また、インボイス(適格請求書)制度では課税事業者であっても「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しないと、インボイスの発行ができません。
※ 基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超えた場合、翌々年の課税期間が消費税の課税事業者(申告・納税義務者)になります。
「消費税課税事業者『選択』届出書」は通常、消費税の申告をすると還付になるなどのケースの方が、提出することが多い手続きとなります。
貴方の場合、2021年が1000万円を超えたということは、2023年から課税事業者になったということでしょうか。その際に提出された届出書が「選択届出書」であったか否か確認をされることをお勧めいたします。
なお、2023年に課税事業者となり既に課税事業者等の届出書を提出済であれば、インボイスを発行を希望される場合、あとの手続きは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号の通知を受けるになります。
注意事項として、一旦インボイス発行事業者に「登録」された場合は、基準期間が1000万円以下となっても「登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、免税事業者にはなりません。
また「課税事業者『選択』届出書」を提出している場合は、併せて「不適用届出書」の提出が必要となります。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
税務署に提出したのは
『消費税課税事業者選択届出書』『消費税簡易課税制度選択届出書』
の二つになります。
この二つを提出した以上、不適用届出書を提出しない限りこのままで大丈夫だと言うことで宜しいでしょうか?
1月末に引越しをひかえてまして引越し後にインボイスに登録はします。
2021年に1000万円を超え、2023年から課税事業者になりまして、上記の『消費税課税事業者選択届出書』を提出しました。
基準期間 2021年(令和3年)1/1から12/31
適用開始課税期間 2023年(令和5年)1/1から12/31
となります。
『消費税簡易課税制度選択届出書』も同様です。
こちらで何か問題などありますでしょうか?
インボイス登録のみで大丈夫(簡易課税など他の提出するものありますか?)でしょうか?
お忙しいところ申し訳ありません。
ご返信、宜しくお願い致します。

米森まつ美
回答します
今後は「適格請求書発行事業者の登録申請書」及び引っ越しをされるのであれば「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」をご提出ください。
「簡易課税制度選択届出書」等の提出は不要となります。
個人事業者の納税地の異動(引っ越し)は、今年の税制改正により「所得税及び消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は必要なくなるそうですが、登録申請をされた時に納税者情報と一致しなくなる可能性が生じますので、登録申請書を提出する際に届出書も一緒に提出されるとよろしと思います。
なお、e-Taxで提出される時は一緒に提出できますが、書面で提出する場合は提出窓口が異なります。
異動届出書は異動後の所轄税務署に、登録申請書※は「インボイス登録センター」に提出します。
※この場合、異動届出書の写しを登録申請書に添付することをお勧めいたします。
インボイス登録センターは、各国税局ごとに設置されていますので、国税庁hpから案内箇所を添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
納税地の異動や設法人(開業)場合、税務署とのデータとの突合に時間を要するため、公表されている日数より登録通知が遅くなる傾向ですので、引っ越しがなるべく早めに届出・申請されることをお勧めいたします。
返答ありがとうございます。
引っ越しについての回答もありがとうございます。
引越し後、
異動前の税務署に
『所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書』
異動後の税務署に
『個人事業の開業・廃業等届出書』
『簡易課税制度選択届出書』→これは今後不要
『適格請求書発行事業者の登録申請書』
を提出したいと思います。
こちらで合っていますでしょうか?
何度も申し訳ありません。

米森まつ美
回答します
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出先は、異動後の所轄税務署になります。異動前の税務署への提出は不要です。
「個人事業の開業届出書」、「簡易課税制度選択届出書」は異動前の税務署に提出していますので、再提出は必要ありません。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、書面で提出する場合はインボイス登録センターに提出してください。
なお、インボイスの登録及び登録番号の通知者が届きましたら紛失しようにしてください。現在、再発行や再申請はできないこととなっています。
回答ありがとうございます。
大変、参考になりました!
ありがとうございました
確認で申し訳ありません。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出先は、異動後の所轄税務署になります。異動前の税務署への提出は不要です。
とお答えを頂いたのですが、他の方の質問などを見ると
提出先は異動前の税務署ですよね?
間違っていたら申し訳ありません。

米森まつ美
回答します
大変失礼しました。
提出先は「異動後の納税地を所管する税務署」であると考えましたが、もしお手数でなければ双方の税務署に提出していただけたらと思います。
なお、様式名は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」となっておりました。
大変申し訳ございません。
【異動後の税務署と判断した根拠】
かつては、異動前、異動後の税務署にそれぞれ提出することとなっておりましたが、改正があり「異動前の税務署」の提出することになりました。
その後、先日改正があり、納税地の異動があった場合には、「所得税や消費税の申告書に異動後の納税地を記載=異動後の税務署に申告書を提出」することとなり、実質的には「異動届出書の提出は不要」となりました。
その上で、「年の中途で納税地の異動又は変更がある場合で、国税局からの各種文書の送付を異動後の納税地(住所)とする意志がある場合」は、「申立書」を提出することが出来るとされています。
ただし、国税庁「納税地の異動等があったときの手続き」の説明には、異動前又は異動後どちらの税務署に提出すべきか記載がありません。
そこで、今回は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するにあたり、税務署では貴方の正しい(新しい)納税地の把握ができませんので、便宜上「異動届出書(申立書)」を提出することと、「申告書に異動後の納税地を記載する」などの改正点から、「異動後の税務署」に提出することと考え、お伝えいたしました。
説明不足で大変失礼いたしました。
そこで、お手数ではありますが、「適格請求書発行事業者の登録申請」の速やかな登録をしてもらうために、双方の税務署に提出されたほうが良いかと考えを改めます。ご検討いただけますでしょうか。
国税庁HPから「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出方法などの説明箇所を参考に添付します。
【提出方法】の箇所の一行目、三行目と(注2)も参考にして頂けたらと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
改正がつい先日であったため、詳細を把握しないところでの曖昧な回答となり、申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございます。
細かく説明して頂いてありがとうございます。
ただ、申し訳ありません。
なにをどちらに出せばいいのか・・・
まず、
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書
こちらの申立書と届出書の違いはなんなのでしょうか?
提出するものは
異動前の税務署に
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書?届出書?
異動後の税務署に
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書?届出書?
同じものを提出?インボイス登録のために?
インボイス登録センターに
適格請求書発行事業者の登録申請書
こちらで合ってますでしょうか?
何度も申し訳ありません。

米森まつ美
回答します
困惑させて申し訳ございません。
1 届出書か申出書か
「所得税・消費税の異動又は変更に関する届出書」(以下「届出書」といいます。)
「所得税・消費税の異動又は変更に関する申出書」(以下「申出書」といいます。)
「届出書」は「申出書」に変更になりました。「届出書」は現在ありませんので「申出書」を提出してください。
2 提出先は
私は今回の改正で、「異動後の税務署」に提出すればよいと考えましたが、念のため異動前の税務署にも提出されてはいかがかと提案しました。
3 「申出書」はインボイス登録のために提出が必要なのか
そのとおりです。
改正後は「届出書」を提出しなくとも、「申告書」に異動後の納税地(住所)を記載すればよいこととなっていますが、「年の途中で納税地が異動した場合」に、税務署からの用紙を異動後の納税地に送ってほしい時には「申出書」を提出することができるようになりました。
※申出書は「提出することができる」規定のため、提出することは義務ではありません。
貴方の、「インボイスの登録の通知書」が「異動後の納税地」に届くようにするため、及び納税地の異動があったことを税務署に知らせるために「申出書」を提出することをお伝えしました。
個人事業者の場合は「登記」がないため、税務署では納税地の変更の把握はすぐにはできません。
そこで、用紙や通知書等が異動後の納税地に届くようにするために「申出書」を提出することをお勧めいたします。
※郵便局に転送の届出をすれば届く可能性はありますが、念のためです。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
異動前後、両方の税務署に
「所得税・消費税の異動又は変更に関する申出書」
インボイス登録センターに
適格請求書発行事業者の登録申請書
に提出したいと思います。
長々とありがとうございました。
大変、助かりました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
なかなか分かりずらい説明で申し訳ございませんでした。
本投稿は、2023年01月12日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。