インボイスについて
法人で主な事業収入は製造です。
数年前から免税事業者になってます。
インボイスが始まることで課税事業者になろうかどうか考えています。
最近の改正で免税事業者が課税事業者になると2割だけ納めればいいというものがでてきたことを知りました。
元々課税事業者だったのですが、簡易課税を選択していました。第3種事業がメインです。
もし、課税事業者を選択するとしたら、正規の簡易課税での計算になるのでしょうか。
2割納付の方を適用するとしたら、簡易課税の取りやめを出さなくてはならないのでしょうか。
税理士の回答
ご質問の内容に関しては大綱に明記されていないため、改正条文を見ないと確定的なことは申し上げられませんが、この緩和措置に2年継続縛りの要件も明記されていないことを考えますと、簡易課税を選択していても納税者にとって有利な選択が出来るのではないかと思われます。つまり、簡易課税の取りやめは出さずに特例の緩和措置が受けられるのではないかと思われます。
服部先生ありがとうございます。
登録も9月まで延びたようなので、取引先と話し合い、経過措置でこちらはそのまま免税事業者でいくか、インボイスを登録して緩和ケア措置をとる方向で考えてみます。
色々変わりすぎてなかなか踏み出せないでいました…
緩和ケアではなく緩和措置でした。
すみません…
本投稿は、2023年01月12日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。