業務委託 消費税
業務委託契約をしていますが報酬に消費税が付いていません。
売り上げは1000万円以下で免税事業者です。
クライアント側に消費税を請求したのですが私的に請求する期間を設けられ期限が過ぎてしまっています。この期間というのは有効なものなのでしょうか?
個人的には権利として発生していますし有効ではないのではと思っています。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
契約の問題です。弁護士のご相談ください。

よろしくお願いします。
その請求する期間というのが、業務委託契約書の契約に基づいて先方さんが仰っているのならば、それは契約すなわち法律の問題となってくるのかと思います。それは法律家のかたにお尋ね頂くべきかと思いますが、消費税法的に言えば、消費税を請求する権利はあると思いますし、期限というのはあまり聞かないです。
お二方ありがとうございます。
先程、交渉し無事に消費税を請求する事ができました。
カテゴリー違いだったにも関わらずご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月16日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。