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インボイス制度開始前に設立する法人の免税期間について

令和5年10月からインボイス制度が開始されますが免税期間についての理解が正しいのか教えて下さい。

仮に、令和5年3月中に法人設立手続きが完了し、同時期に適格請求書発行事業者登録をした場合、売上1000万以下であれば消費税は2期分免除されるという点は変わらないのでしょうか。
決算が2月の場合、消費税を納税するのは令和8年の2月以降となりますか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

適格請求書発行事業者=課税事業者なので、令和5年10月から課税事業者になるため違います。

適格請求書発行事業者=課税事業者
ということで理解しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月17日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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