ebay輸出 消費税還付について
初めましてebay輸出の消費税還付についてお聞きしたいことがございます。
まだ、開業届は出していませんが、国内での仕入れを始めております。
2023年販売した商品に対する仕入れ消費税還付(10%)は2024年の1月が期限だと思います。
①消費税還付を受けるためには開業届は必須ですよね?
②開業前の仕入れにかかった消費税も申請を出せば還付可能なのでしょうか?
また還付が不可の場合なにか手立てはありませんでしょうか?
③個人で販売している人たち(ヤフオク、メルカリ等)から仕入れているので、領収書等が出ませんが、やり取りの画面のスクリーンショットを印刷しておけば問題ないでしょうか?
④消費税還付は個人ではできないため、税理士の方にお願いしなければならないと思うのですが、だいたい平均の費用としてはどれくらいかかりますでしょうか?
⑤消費税還付について何か注意点があれば教えていただけると嬉しいです。
上記5点よろしくお願いします。
税理士の回答
➀➁③⑤そもそも輸出をしたときに消費税の課税事業者でなければ還付を受けることは出来ません。
➃税理士によって報酬は異なるので、平均的な費用や相場はありません。
前田様
早速のお返事ありがとうございます。
前田様がおっしゃるのは1000万円以上の方に当てはまる物でしょうか?
私が聞きたいのは、仕入れにかかった際の税金のの還付金のお話です。
私の書き方が悪く分かりにくく申し訳ありません。
こちらは誰もが受けられると思うのですが、開業届前に仕入れたものに関しては大丈夫かどうかのお話を聞きたいと思っております。
近々開業届は出す予定です。
上記を踏まえた上で①から⑤の問いにお答えいただければ嬉しく思います。
他の税理士の方でご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。
消費税の還付を受けたいのであれば、売上が1,000万円以下でも先ずは課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者になることです。課税事業者にならなければ還付は受けられませんので、誰もが受けられる訳ではありません。
開業届は所得税法上のものなので消費税とは関係ありません。
個人の消費税の課税期間は1月1日から12月31日なので、その期間中に仕入たものは還付の対象ですが、過去の仕入れは対象になりません。
田中様
再度ご返信ありがとうございます。
まずは課税事業者選択届出書のことを調べたいと思います。
【個人の消費税の課税期間は1月1日から12月31日なので、その期間中に仕入たものは還付の対象ですが、過去の仕入れは対象になりません。】
と書かれてありますが、輸出した際に消費税の還付が初めて発生すると思うのですが、来年2024年の1月に申請する際の対象期間は、2023年1月〜12月に仕入れをしたもの。と言う認識でよろしいでしょうか?
輸出した際に発生するものだと思っていたので、2023年1月〜12月までに海外へ販売したものという認識でした。
よろしくお願いいたします。
輸出した際に消費税の還付が初めて発生すると思うのですが、来年2024年の1月に申請する際の対象期間は、2023年1月〜12月に仕入れをしたもの。と言う認識でよろしいでしょうか?
→その通りです。早く還付を受けたいのであれば消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出して課税期間を1月又は3月又は6月に短縮することもできますが、その期間毎に消費税の確定申告をしなければいけません。
消費税の還付を受けようとすれば本則(原則)課税方式による仕入税額控除を選択すること、スクリーンショットでは不可で仕入の相手方の名称、年月日、内容、金額を記載した帳簿を保存すること、輸出許可通知書を保管することが要件です。
消費税はかなり複雑ですから、よくお調べください。(消費税の全体的なことを仔細にこのコーナーで記載することは困難です)
本投稿は、2023年01月18日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。