インボイス対策で分社化、気をつける点は?
小規模零細、消費税本則課税法人の代表取締役です。
現在この法人で店舗経営とイベント関連の二つの仕事をしています。
今回インボイス制度が導入されるのにあわせて店舗経営会社とイベント関連会社に分けようかと考えております。
売上は店舗の方だけで1000万円は超えておりイベント関連の方は最大でも800〜900万円程度です。
店舗経営だけの会社A→消費税本則課税会社
イベント関連だけの会社B→消費税免税会社
この体制にする場合の注意点などご教授ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業分割による分社の場合、分割等があった場合の納税義務の免除の特例により分社前の法人の基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合、分社後の会社は免税事業者になれません。(消費税法12条)
補足します。
上記は、分社後の会社の設立後2年間は免税事業者になれないということで、3年後は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者です。
ご回答いただきましてありがとうございました!
ちょうど追加で聞きたくなったことで補足の説明をしていただきとても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月19日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。