消費税の計算について
今年野菜栽培農業を開業した個人事業主です。
ちなみに、青色申告の申請と消費税の課税事業者選択届及び適格請求書発行事業者の登録申請も提出してます。
① 自分が作った野菜を免税事業者の別の個人事業主に売った場合、課税売上になるのでしょうか?
② 課税売上がほとんどない場合、開業にあたり10万円以下のビニールハウスや農業資材や肥料等を購入した支出は、課税仕入としてもいいのでしょうか?
③ そうした場合、消費税がマイナスとなる確率が高いですが、還付ということになるのですか?
税理士の回答
➀相手が課税事業者か免税事業者かは関係ありません。事業として野菜を販売すれば課税売上(軽減税率)です。
➁課税仕入れとしていいのではなく、事業として課税資産を購入するので課税仕入れです。
③仕入税額控除を本則(原則)課税で行い、課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る消費税額がマイナスになれば還付です。
とても分かりやすい回答でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月28日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。