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非居住者Webライターはインボイス制度導入後に影響を受けますか?

非居住者のWebライターは、インボイス制度の導入後に影響を受けるのでしょうか。
売上がすべて免税取引である場合、適格請求書発行事業者の登録は不要という認識は正しいでしょうか。

現在フリーランスのWebライターとして活動しています。
非居住者のため、消費税は免税・源泉税は20.42%で請求書を発行しております。

インボイス制度の導入後、発行された請求書が適格請求書でない場合、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなると認識しております。
しかし私は非居住者Webライターであり、クライアント様にとって私との取引は免税取引になると存じます。
そのため私が適格請求書発行事業者の登録をせず、適格請求書を発行しなくても、クライアント様との取引には影響を与えないという認識です。
(そもそも私は消費税分を受け取っておらず課税対象の売上がないため、適格請求書発行事業者になる意味がないと考えております)

クライアント様から適格請求書発行事業者の登録予定について質問を受けたため、登録する予定がない旨を回答しようと思ったのですが、認識が正しいか不安になったため、こちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

クライアント様の経理処理上では、課税業者ではない貴方様との取引も税込み処理されているものと推察されます(制度上合法)。
インボイス導入後の令和5年10月以降は、インボイス番号が付されていない貴方様との取引については、税込み処理ができないことから、クライアント様の消費税負担が増えることが想定されます。
そのため、クライアント様から、インボイスを登録することを求められることや、消費税分の値下げを要求されることが当然想定されます。インボイスを登録しない業者との取引を打ち切るケースも想定できます。

非居住者で消費税は免税で請求書を発行しているため、クライアント様は私との取引を免税仕入として処理しているはずです。私との取引は免税取引になる旨について、海外在住になる前にクライアント様に確認しております。
そもそも課税処理をし得ない・税込処理の選択肢がない取引であるため、インボイスの有無はやはり関係ないという認識です。こちら誤りでしょうか?
(会計事務所で勤務していた経験があるため、消費税の処理について多少は理解しております)

質問文にその旨を記載したつもりでしたが、わかりにくいようで失礼いたしました。

失礼致しました。インターネット等を介して行われる役務の提供(国税庁タックスアンサー6118)ではなく、純粋に国外取引になる方なのですね。国外取引は免税ですので、ご認識の通りインボイスに影響しないですね。

本投稿は、2023年02月10日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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