売上1,000万円以下の個人事業主とインボイス制度の関係について
個人事業主は、売上が1,000万円以下の場合には
消費税が免除されていました。
このため、実際の取引金額に加えて、
消費税分を上乗せした金額を
そのまま利益にすることができました。
しかし、インボイス制度が導入されると、
インボイスに登録しないと、
消費税を上乗せして利益にできなくなるほか、
消費税の計算と申告納税義務が
発生するようになりますか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 消費税の請求はできなくなるか
インボイスの登録が無い事業者が、「消費税相当額分」の請求をすることは特に違法にはならないと考えられます。(国税庁などの資料で、請求することを禁止する事項はありません)
ただし、インボイスの発行が無い=免税事業者=消費税を納めていない事業者となるため、取引先とは別途交渉が必要になる可能性があります。
消費税導入時より、『免税事業者であっても、仕入などに消費税が含まれていることから、売上に消費税相当額以内の請求であれば、「便乗値上げなどのあたらない」』との考え方があり、売上げに消費税相当額を請求することは特に問題ないとされてきました。
2 インボイス登録をした場合
インボイス登録事業者はもれなく「課税事業者」となりますので、消費税の計算と申告義務が発生します。
本投稿は、2023年02月12日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。