消費税について
現在、デイサービスを運営しており、年間1000万円以上の売上がありつつも消費税の免税事業者となっております。しかし今後、同法人内にて飲食店の開業を考えているのですが、飲食店にて預かる消費税は、現在デイサービスで年間1000万円以上の売上がある為、納税義務が発生するのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
税理士の回答
消費税の課税事業者の判定は基準期間の課税売上高が1,000万円超(以上ではありません)か特定期間の課税売上高や給与等の支払額が1,000万円超かどうかで判断し、非課税売上は含まれません。
介護保険法に基づく通所介護に係る収入は消費税は非課税とされていますので、1,000万円超の判定に非課税売上は含みません。
以下の国税庁質疑応答事例をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/08/07.htm
本投稿は、2023年02月17日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。