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事務所用マンション賃借の消費税について

通常のマンションを事務所用に賃借する場合、住居用ですと消費税は非課税かと思いますが、事務所用ですと消費税は課税となりますでしょうか。
当該マンションの大家からは非課税と良いと伝えられたのですが、それで大丈夫でしょうか。

税理士の回答

賃貸借契約で居住用とされてされているマンションを事務所利用しても消費税は非課税です。(消費税法基本通達6-13-8(注))

本投稿は、2023年02月19日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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