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消費税届出について

個人事業主で、R4年の課税売上高が1,000万円を超えました。この場合、消費税の届出とインボイスの届出の両方を提出しないといけないのでしょうか。

また、今やっているお店を今年の春頃に取り壊し規模を縮小する予定なのですが、2年後課税事業者になった際事業をやめていたら、消費税の支払義務は無くなるのでしょうか?

税理士の回答

令和4年の売上が1000万円を超えたのであれば、令和6年は課税事業者になりますので、消費税の届出をして下さい。インボイスは義務ではないです。
消費税は令和6年の売上・仕入等にかかります。令和6年に課税売上がゼロであれば、受け取っている消費税はありませんので、消費税負担はありません。

本投稿は、2023年02月19日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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