消費税の選択について
初めまして、ご質問させて頂きますのでよろしくお願い致します。
現在、古物商を取得してフリマサイトから商品を仕入れて某ECサイトにて販売をしておりますが、フリマサイトの場合は匿名配送がほとんどですので請求書や領収書を発行してもらえません。
また、今年度より消費税納税事業者になるのですが、インボイス制度が始まるため簡易課税制度を選択するか迷っています。
あるサイトでは「古物商特例」というのが利用できるので、フリマサイト仕入れでも請求書がなくても、どのフリマサイトで仕入れたのかエクセルに記帳しておけば問題ないとの事でした。
希望としては簡易課税制度ではなくインボイス制度を利用したいと考えておりますが可能でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
現在、古物商を取得してフリマサイトから商品を仕入れて某ECサイトにて販売をしておりますが、フリマサイトの場合は匿名配送がほとんどですので請求書や領収書を発行してもらえません。
購入に対して、何か、行動をとりますよね。
それが、証拠として残します。
それに対して、お金を支払いますよね。
それを結び付けて、証拠とします。
また、今年度より消費税納税事業者になるのですが、インボイス制度が始まるため簡易課税制度を選択するか迷っています。
2年前が免税事業者だと、課税事業者番号を申請して、課税事業者番号を発行していただくと、10%の商品だとすると、売上額*10/110*20%=の消費税を税務署に納めることの法律ができます。
その適用の間は、簡易課税であろうと、一般課税の事業者であろうと、同じ計算です。
すこしいろんな情報を読んで検討ください。
簡易課税の選択は、猶予してもよいです。
あるサイトでは「古物商特例」というのが利用できるので、フリマサイト仕入れでも請求書がなくても、どのフリマサイトで仕入れたのかエクセルに記帳しておけば問題ないとの事でした。
希望としては簡易課税制度ではなくインボイス制度を利用したいと考えておりますが可能でしょうか?

竹中公剛
あるサイトでは「古物商特例」というのが利用できるので、フリマサイト仕入れでも請求書がなくても、どのフリマサイトで仕入れたのかエクセルに記帳しておけば問題ないとの事でした。
所得税の世界では、問題はないが、消費税の世界では、問題があります。
簡易課税の場合には、売上だけですので、考えなくって良いです。
希望としては簡易課税制度ではなくインボイス制度を利用したいと考えておりますが可能でしょうか?
先ほどの文章で、記載。可能。
本投稿は、2023年02月24日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。