一括比例配分方式選択の2年目に全額控除ができるのでしょうか。
消費税の申告についての質問です。令和3年は課税売上割合が95%未満になったため、それまで全額控除だったのですが、一括比例配分方式を選択して申告しました。
令和4年は課税売上割合が95%以上となりました。一括比例配分方式選択2年目なのですが、全額控除を選択して申告して構わないのでしょうか。
また、令和4年分を全額控除で申告した場合、一括比例配分方式を選択したものとみなされ、令和5年の消費税申告は個別対応方式への変更も可能になるのでしょうか。
税理士の回答
令和4年は課税売上割合が95%以上となりました。一括比例配分方式選択2年目なのですが、全額控除を選択して申告して構わないのでしょうか。
→一括比例配分方式の2年縛りのことかと思いますが、そもそも個別対応方式又は一括比例配分方式で仕入税額控除を行わなければいけないのは、課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満の場合なので、全額控除は可能です。(消費税法30条2項)
つまり、仕入税額控除の方法が全額控除になるのか個別対応方式又は一括比例配分方式になるのか、後者の場合、前課税期間で一括比例配分方式を選択していれば当課税期間も一括比例配分方式によらなければならないという順番です。
また、令和4年分を全額控除で申告した場合、一括比例配分方式を選択したものとみなされ、令和5年の消費税申告は個別対応方式への変更も可能になるのでしょうか。
→消費税法30条5項は、「一括比例配分方式により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することは、できないものとする。」とされていますので、翌年が全額控除となれば翌々年は2年を経過する日までに開始する課税期間に該当しないため、翌々年は個別対応方式を選択することができると解せます。
比例配分方式選択2年目は、課税売上高5億円以下で課税売上割合が95%以上の場合でも比例配分方式をしなくてはならないと思っていたので、全額控除で申告ができると教えていただいてホッとしました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年02月25日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







