消費税の免税事業者の判定に係る特定期間の給与等支払額について
免税事業者が業務用建物を売却した結果、その年の課税売上高が1000万円を超えた場合には、翌々年に課税事業者となる。
また、特定期間(その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1000万円を超えた場合には、基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円以下であっても、翌年から課税事業者とされます。
ただし、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできるので、その6ヵ月間の給与等支払額が1000万円を超えていなければ、免税事業者と判定することができます。
とのことですが、
6ヵ月間の給与等支払額は専従者給与は払っておらず0円の場合は、1000万円を超えていないと判断することは出来るのでしょうか。
税理士の回答
6ヵ月間の給与等支払額は専従者給与は払っておらず0円の場合は、1000万円を超えていないと判断することは出来るのでしょうか。
→個人事業者と思いますが、専従者を含めて給与等の支払額が1,000万円以下であれば、ご認識の通りです。
本投稿は、2023年03月03日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。