インボイスと「仕入税額控除」について
課税事業者
簡易課税
売り上げ2200万円
納める消費税:40万円
この場合、インボイスに登録しなくても簡易課税に登録しているので仕入税額控除を受けられない問題は関係なく消費税は2割納付の40万円で大丈夫ですか?
またインボイスを登録しなくても問題ないですか?
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
2割特例が選択できるのは、免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)です。2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であれば令和5年は1月から課税事業者になるので適用されません。
簡易課税制度を選択していれば貴方自身の仕入税額控除はみなし仕入率が適用されるので、相手先から受け取る請求書等がインボイスでなくても事実上問題はありませんが、貴方がインボイス発行事業者でなければ取引先が貴方に支払う消費税について仕入税額控除の制限を受けることになりますから、問題ないかどうかは販売先との関係を考慮してご判断ください。
本投稿は、2023年03月06日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。