適格請求書発行事業者登録番号を登録しない事業者との取引について
適格請求書発行事業者登録番号を登録していない会社との取引についてです。
此方は、すでに適格請求書発行事業者登録番号を取得していますが、取引先にこの登録をしていない会社へ商品を販売した場合、課税売り上げとしても良いのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
インボイスは、適格請求書発行に関する登録番号です。
基本的には、あなたのとって仕入れ先が、番号をもらっていないと仕入税額控除ができない(当面は80%控除ができます。3年間)ということになります。
売り先については、関係ありません。
逆に言うと、あなたから仕入れた取引先は、あなたが番号を取得したので、あなたからの仕入れは、仕入れ税額控除ができるということです。
回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月07日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。