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2年前の売上が1000万を超えた場合

お世話になっております。2年前の売上が1000万を超えました。つまり令和3年度分の確定申告書の売上でもあります。
この場合、今年の令和4年度分の売上を元に消費税申告をするのでしょうか?
それとも初めて1000万を超えた令和3年度分の売上を元に、今年申告をするのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  最初に、所得税・消費税は「年分(暦年)」となります。住民税は「年度(4月~翌年3月)」となっています。今回1000万円を超えたのは令和2年であるとの前提で説明します。
  
  令和2年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、令和4年は消費税の課税事業者になります。
  令和4年の消費税申告書の作成は、令和4年中の課税売上高や課税仕入高を基に計算し、申告することになります。(今年、申告義務が生じます)

米森先生、ありがとうございます。今、確定申告書を見てみたところ「令和3年分の所得税確定申告書」を令和4年の3月に提出しています。と、なりますと消費税を納めるのは来年の3月までということになるのでしょうか?このような質問で申し訳ありません。

  令和3年分の課税売上が1,000万円を超えたということですね。
  この場合は、令和5年から消費税の課税事業者になりますので、今年(令和4年)分の消費税の申告納税義務はなく、令和5年分の課税売上や課税仕入に基づき、来年消費税の申告・納税をすることになります。
  

米森先生、重ね重ねご丁寧にありがとうございます。とてもわかりやすく安心できました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 令和5年1月1日から課税事業者になる届出書の提出が必要となりますので、お伝えいたします。
 説明箇所(様式)を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm


 なお、蛇足ですが
 令和5年10月から「インボイス制度」が開始されます。
 課税事業者であっても「適格請求書(インボイス)発行事業者」にならない場合は、インボイスの発行はできず、インボイス発行事業者になった場合はもれなく課税事業者になります。

 インボイス発行事業者になるには、「申請書」の提出が必要になりますので、念のためお伝えいたします。


 詳細は国税庁HPのインボイス特設サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

米森先生、ご丁寧な対応をして頂き、感謝です。そちらは去年どちらも提出しておりました。ありがとうございます。

 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2023年03月07日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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