消費税の簡易課税届出書の提出し損なった場合に、簡易課税を利用する方法について
個人事業主です。
令和5年に消費税の課税事業者の対象になりました。
しかし、簡易課税制度選択届出書を令和4年が終わるまでに提出し損なってしまいました。
この場合、簡易課税制度を利用する方法は存在しますか?
・追記
少し調べたところ、消費税課税期間特例選択・変更届出書によって、課税期間を3ヶ月等に変更できることを利用する方法を見つけました。
その結果、課税期間の前日までに簡易課税制度届出書を提出できるとのことですが、
この方法は、実際に使えるのでしょうか?
参考サイト様
h
ttps://sekita-tax.com/taxable-period-shortening/
税理士の回答
リンクされたURLはガイドラインに違反するため見ておりませんが、課税期間を短縮することで、簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を適用することは可能です。
但し、課税期間特例選択・変更届出書を提出した場合は2年間強制となりますので、2年間は短縮した課税期間毎に消費税の申告と納税をしなければいけません。
素早いご回答ありがとうございます。大変参考になります。
令和5年4月から3ヶ月ごとの課税期間を新しく設定した場合、
①それぞれの課税期間ごとに、全体の4分の1ずつ消費税を支払うことになるのでしょうか?
②令和5年1月から3月までの課税期間の消費税はいつ支払うことになりますか?
よろしくお願いいたします。
①いいえ、3ヶ月毎に仮決算をして納付する消費税を計算します。
②令和5年5月31日が期限です。
本投稿は、2023年03月09日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。