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インボイス制度について

インボイス制度をまだ理解しておらず、悩んでる間に申請期間が迫ってきてきました。本など買ってしっかり理解してから申請したいのですが、3月末までにしないとダメなのでしょうか?それとも延長して9月末までですか?

それと一度登録してしまったら止めることはできないのでしょうか?

税理士の回答

令和5年度税制改正で、令和5年9月30日までに登録申請をすれば令和5年10月1日が登録日とされることになりました。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
但し、15日前までに申請をしないと10月1日には登録番号が得られないようなので、9月14日までに申請することをお勧めします。

申請してしまっても9月30日までなら登録の取下げも出来るようになりました。

登録後は取りやめの手続きになりますが、この場合は適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出した翌課税期間から取りやめになります。(令和5年12月31日までに提出すれば令和6年から適格請求書発行事業者でなくなるということです)

9月までに決めればよさそうですね!ありがとうございます!税務署に行ったりしてインボイス制度のことを聞いて丁寧に教えてくれたりしますかね?

税理士にはわかりません。税務署にお問い合わせください。

本投稿は、2023年03月16日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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