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消費税の還付について

令和3年分の消費税の申告をしていなかったので初めてですが、国税庁の確定申告書作成コーナーから申告の手続きをしています。
システムの画面操作の途中で中断しており、申告書の送信はまだしていません。

この申告画面内の表示と、消費税の捉え方についてご教示ください。

画面では、「課税標準額」があり金額が表示されています。しかし、当該年度の収入は給与などの報酬が100%なのでこれは課税の消費税の計算の対象外だと思うのですが。違うのでしょうか。

また、私の場合の消費税の申告は太陽光発電に関係するのですが。購入した設備の総額が900万の場合、消費税は90万ですが、それが全額還付になるではないのでしょうか。
*私の場合は還付申告になります。

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税標準額は課税売上の100/110が記載されます。給与所得は課税売上ではありませんので、入力を確認して下さい。給与所得しかない方であればゼロになります。
仮払消費税額は10/110ですので、90万ではなく81万程です。これが還付の上限になります。
そもそも論ですが、課税事業者選択届は令和4年中に提出されていますよね。課税事業者になっていなければ還付を受ける権利はありません。簡易課税選択者も同様です。課税事業者選択届は2年間取り下げることができませんので、売電等で課税売上があった場合は令和5年分では消費税支払い義務が生じる可能性があります。ご注意下さい。

平仁 様

早速のご回答ありがとうございます。
課税売上については確認します。 課税事業者選択届は令和4年中で届け出ています。

本投稿は、2023年03月17日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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