個人事業主の消費税申告 副業の不動産収入
質問「個人事業主です。個人事業収入が1000万を越したことが、2‐3年続いたので消費税の申告を行うことになります。簡易課税の届け出も税務署に済ませています。ところで、私には別途不動産収入(家賃収入)もあります。不動産収入は1000万円を超えていません。ここで、消費税のかかる売り上げは本業の個人事業の売り上げのみと思っていましたが、違うのでしょうか?副業の不動産収入の売り上げ(家賃収入)にもかかってくるのでしょうか?勿論、所得税の確定申告には両収入とも申告済みです」について、回答「はい。副業であっても不動産所得として申告しているのであれば消費税の申告は必要です」をいただきました。有難うございます。ということは、副業収入も消費税とられるので、家賃も消費税込みで頂いているという考え方に変えないといけないことになるのでしょうか?実際は変えることは難しい話ですがーー。
税理士の回答
不動産収入が居住用の非課税売上であれば課税売上高1,000万円に含みませんが、店舗や事務所などの課税売上であれば含みます。
要するに、家賃が居住用なのか事業用なのかによって異なるということです。
本投稿は、2023年03月18日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。