個人事業主の消費税申告 副業の不動産収入 その2
質問「個人事業主です。個人事業収入が1000万を越したことが、2‐3年続いたので消費税の申告を行うことになります。簡易課税の届け出も税務署に済ませています。ところで、私には別途不動産収入(家賃収入)もあります。不動産収入は1000万円を超えていません。ここで、消費税のかかる売り上げは本業の個人事業の売り上げのみと思っていましたが、違うのでしょうか?副業の不動産収入の売り上げ(家賃収入)にもかかってくるのでしょうか?勿論、所得税の確定申告には両収入とも申告済みです」について、回答2「不動産収入が居住用の非課税売上であれば課税売上高1,000万円に含みませんが、店舗や事務所などの課税売上であれば含みます」いただきました。回答2:大変感謝です。副収入は店舗や事務所でなく、住居使用の目的で家賃を頂いているものです。これからEtaxで消費税申告します。不動産収入有と申告すると居住用であっても家賃収入に消費税をとられてしまいそうですが、大丈夫でしょうか?それとも不動産収入有と申告しても住居用目的と書くところがあって、消費税をとられずにすむのでしょうか?
税理士の回答
国税庁の確定申告書作成コーナーのことかと思いますが、非課税売上と入力する画面がある筈です。
そうです。国税庁の確定申告書作成コーナーでの消費税申告です。「非課税売上と入力する画面」を探してみます。有難うございました。
送信完了までは提出されいのですから、順番に入力していってご自身で確認してください。
本投稿は、2023年03月18日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。