輸出の消費税の確定申告について
> 輸出取引の場合 消費税はあくまでも国内での取引に課せられる税金ですので、輸出取引に消費税は課せられません。 よって、輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので、仕入や経費で支払った消費税の還付を受けることができるのです。
輸出の消費税還付で調べると出てくる文章ですが、最後の一行が理解できません。
輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので、売上にかかる消費税をを控除することができるのです。だと分かるのですが。。
仕入れや経費で支払った消費税の還付は国内売上でも同じではないですか?
輸出で売上が立った場合の処理についても知りたいです。
税理士の回答
消費税は、日本国内の課税売上に係る仮受消費税から、日本国内の課税仕入に係る仮払消費税を引いた金額を国に納税するのが基本的な仕組みです。
外国に輸出した際に日本政府が関与できない外国で受け取る仮受消費税に日本で課税しようとしたら、当該国の課税権の侵害になりますから、戦線布告と同じ意味を持ちます。そんなに戦争したいですか?外国に戦争を売って、日本人に何かメリットありますか?そもそも日本国憲法違反ですよね?
外国に課税権があるので、日本は課税売上なしとして輸出免税にするしかないのです。輸出免税ですが、消費税の制度としては、仮受消費税−仮払消費税を納税するせいどなので、輸出業者は仮受消費税がないので消費税納付がマイナスになり、還付を受けることになります。VATのある国ではVATを払いますけどね。VATが日本の消費税の基になった税制です。
還付と控除をごっちゃにして考えていました
課税売上が0となるから仕入れと経費が+になる(還付される)という事ですね?考え方は間違えてなかったのでスッキリしました。
輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので<課税売上を控除でき>、仕入や経費で支払った消費税の還付を受けることができるのです。
この一文があるのと無いのとでは理解のしやすさが変わると思うんですがね、、。
なるほど 控除と0も違いますね
理解できました ありがとうございます
本投稿は、2023年03月20日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。