消費税の確定申告で - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税の確定申告で

消費税の確定申告で

課税事業者になり初めての確定申告です。
簡易課税を希望ですが申請をしておらず2022年度分は間に合いません。22年度分を一括比例配分方式でやってしまうと2年縛りで簡易課税にすぐ切り替えられなくなりますか?
> なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
国税庁のページの記載ですがあくまで個別対応方式への変更ができないということで問題ありませんか?

税理士の回答

今年の12月28日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年から簡易課税制度にすることができます。(消費税法37条)
一括比例配分方式の2年縛りは、あくまで個別対応方式を選択することができないというものです。(消費税法30条5項)
なお、簡易課税制度を選択した場合も2年縛りがあります。

ありがとうございます。そういう事ですね。
ちなみに、簡易課税方式を3ヶ月にして今月中に申請をすれば23年度4月から簡易課税になるという認識ですが合ってますか?

個人事業者の前提で回答します。
いいえ、できません。
個人事業者の3月ごとの課税期間は1月1日から3月毎(消費税法19条1項3号)とされており、事業を開始した年を除き、課税期間を短縮しようとする年の前年中に課税期間特例選択・変更届出書を提出しなければならない(同法19条2項)と定められているため、今年は課税期間を短縮できません。
従いまして、認識は間違えています。

度々すみません 期間短縮について色々と調べてますが、他サイトだと提出した日の次の期間から適応とされているんですよね 翌年からの適応というのがどうも理解できず、、

今月末に課税期間特例選択を出せば次の4月-6月期間から適応となりませんかね

他サイトのことはわかりませんが、提出した日の次の期間ではなく提出した日の翌課税期間です(消費税法19条2項)。個人の場合の課税期間は暦年(1月1日~12月31日)ですから(消費税法19条1項1法)、翌課税期間とは翌年のことです。
どのようにしても今年に課税期間を短縮することは法令上できません。これまで記載した根拠法令をご確認ください。

ありがとうございます。第19条を見ましたが難しく理解が追いつきませんでした。。確かに翌課税期間と書いておりますね。

「簡易課税届出 出し忘れた」で検索して見てたページの一部です。
新たに開始する期間の前日までに は正確ではないという事ですかね。この辺りに惑わされてしまいました。

https://shouhizei-quiz.com/?p=7218
(方法1)課税期間を短縮する
新たに開始する課税期間の初日の前日までに届出書を提出することにより、その課税期間以後は課税事業者の選択や簡易課税制度の適用を受ける

https://matsuo-taxoffice.com/2021/03/18/__trashed-17/
短縮期間での消費税の計算を開始したい月の前月末までに税務署に届け出をすることで、3か月ごと又は1か月ごとに短縮することが可能です。
たとえば、今から3か月ごとに短縮したいのであれば、3月末までに届け出することで、4月からは3か月ごとの計算期間で消費税申告をすることができます。

リンクされたURLはみんなの税務相談ガイドラインに違反しておりますので見ておりませんが、他の税理士が書かれたネット記事にコメントする立場にありませんので、それぞれを書かれた税理士にお問い合わせください。
繰り返しご質問いただいても今年に課税期間を短縮することは法令上できません。

ガイドライン 失念しており失礼いたしました。
何度もお答えくださりありがとうございました。

本投稿は、2023年03月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226