就労継続支援事業所の消費税について
就労継続支援a型b型の事業所ですが、この度清掃業務の委託(業務委託契約を法人間で締結)をうけました。
この委託は消費税はどうなるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税法上は、課税売上げとして取り扱われることになると思われます。
貴法人は、業務受託先の相手方の法人に対し、清掃業務の役務を提供することになり、それは、「事業として対価を得て行われる役務の提供」であって、「社会福祉事業等によるサービスの提供」とは言えないので、非課税取引には該当しないと考えれれるからです。
国税庁HP
消費税のしくみ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
回答頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2023年03月25日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。