インボイス制度後飲食代の5,000円ルールについて
飲食代の5,000円ルールについて、経過措置期間はどうなりますかでしょうか。
仕入税額控除しきれない20%を含めて5,000円以下でしょうか。
現状は5,500円(税込)ですと5,000円(税抜)でOK
10/1以降は、5,500円(税込)ですと5,100円経過措置20%含む(税抜)でNGでしょうか。
また経過措置の20%部分については交際費としようと思っていますが租税公課や雑損として科目を分ける必要があるのでしょうか。
税理士の回答
残りの20%については交際費とみなして計算に含めます。
そのため上記のような理解になる予定です。
ありがとうございます。追加のご相談で申し訳ございませんが、免税業者から資産を購入した場合の取得価格についても経過措置分(20%)を含めた税抜金額と考えて間違いないでしょうか。
経過措置分を含めて税抜金額が20万以上、30万以上となった場合、300万円の損金算入ルールや3年償却ルールも使えなくなる、という理解でよろしいでしょうか。
そうです。
少額資産や一括償却資産の判定についても、
上記の控除しきれない消費税については加算して判定をします。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2023年03月31日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。