インボイス免税業者からの仕入額について
国税庁のQ&Aによると"経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨"を帳簿に記載するように、と書いてあります。
仕入額について、決算の際に例えば仕入総額が5,000万円だとして、4,000万円は課税事業者からの仕入れ、1,000万円は免税業者(経過措置分)からの仕入れ、と仕入額の内訳集計資料のようなものが必要でしょうか。帳簿上に何かしら記載されていれば問題ないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
帳簿上に何かしら記載されていれば問題ないでしょうか。
それで問題はない。
それが、申告書に反映します。
下記が・・・。
仕入総額が5,000万円だとして、4,000万円は課税事業者からの仕入れ、1,000万円は免税業者(経過措置分)からの仕入れ
ありがとうございます。お世話になりました。
本投稿は、2023年03月31日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。