消費税 インボイス制度 既存賃貸借契約について
駐車場を経営している法人の経理担当です。月極料金について契約書上は料金(消費税別途)と記載しているのですが、昔からの慣例で消費税は1円未満ではなく1円単位を切り捨てているのです。
インボイスが始まってもお客様からもらう総額は変えたくありません。(値上げになってしまう為)
(イメージ)
契約書 \38,095(消費税別途)と記載
総額 \38,095*1.10=41,904.5のところ1円単位を切り捨てて総額\41,900
↓
インボイス以降も総額\41,900を維持したい
そうすると税抜が\38,091と契約書記載の\38,095と変わってきてしまう。
既存契約書については不足事項を覚書として通知する事で新たな契約書の締結は不要とのことですが、税抜の金額が変わってしまうこの場合、覚書に登録番号等と新たな税抜金額\38,091、適用税率等を記載すれば新たに契約書を交わす必要はないのでしょうか?
また覚書とかしこまらず「お知らせ」などの題名ではいけませんか?
税理士の回答

竹中公剛
結論は、前の契約書の考え方。
は、41,900円を税込みとして考えないといけない。ので、消費税等は、3,809円です。
38,095円で、消費税別の記載は良いとして、結果切り捨てることによって、税抜き金額もまけています。
インボイス以降も総額\41,900を維持したい
そうすると税抜が\38,091と契約書記載の\38,095と変わってきてしまう。
ので、税抜き38,091円と、今後はしますという内容の通知をすればよいです。
ご面倒ですが・・・切り捨てた時に基礎から変わっていました。
本投稿は、2023年04月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。