免税事業者の画家への支払いに消費税は必要?
インボイス制度では、免税事業者の画家は、消費税をのせて販売している画廊からの売り上げ支払いを、消費税を抜いて払い込んでもらえば、画廊に消費税分を損させないですみますか?
その場合画家は、請求書や領収書に、もらわない消費税を記載するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
インボイス制度では、免税事業者の画家は、消費税をのせて販売している画廊からの売り上げ支払いを、消費税を抜いて払い込んでもらえば、画廊に消費税分を損させないですみますか?
損得については、正しいかどうかではないので、画廊とお話しください。
その場合画家は、請求書や領収書に、もらわない消費税を記載するのでしょうか?
記載しても違法とまでは言えないと思いますが・・・。
ただ記載しないでも、頂いた金額には、消費税は入っています。
理由・・・課税取引きですので・・・。
消費税法上の計算で、支払った消費税分(記載の消費税抜きで支払う場合も・・・消費税込みで支払う場合も・・・画家が、消費税を記載しないで請求する場合も)を、差引できなくなるというだけです。
その場合画家は、請求書や領収書に、もらわない消費税を記載するのでしょうか?
はい、その取引は、課税取引で、消費税及び地方消費税10%の商品であることは、どのような場合にも記載します。
消費税をもらわないということはどのような場合にもありません。
課税取引です。
本投稿は、2023年04月07日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。